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(目的)
第1条 この基準は、グリッド協議会(以下「協議会」という。)が共催、協賛、または後援する会議、講演会、または講習会などの事業(以下「イベント等」という。)における名義使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(承認する団体等)
第2条 協議会の名義使用について承認する団体及び機関(以下「団体等」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
一 協議会法人会員
二 国又は地方公共団体
三 教育又は研究機関
四 公共法人又はこれに準ずる団体(宗教法人又はこれに準ずる団体は除く。)
五 有名新聞社、放送事業者等のように公共的性格を持つとグリッド協議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)が認める団体
六 業界団体、特定技術に関するコンソーシアム等のように協議会と密接な関連があると運営委員会が認める団体
七 その他運営委員会が特に必要と認める団体
(承認基準)
第3条 協議会の名義使用について、次の基準に基づき運営委員会が判定する。
2 次の各号に該当する場合は、名義使用を承認する。
一 イベント等の目的が協議会の目的(協議会運営細則第2条)に合致すること。
二 イベント等が協議会の事業(協議会運営細則第3条)を妨げないこと。
三 イベント等の運営方法が公正であること。
(承認手続)
第4条 協議会の名義使用を受けようとする団体等は、別紙の共催・協賛・後援承認願(以下「承認願」という。)を協議会の事務局に提出し、運営委員会の承認を受けるものとする。
2 協議会の名義使用の承認を受けようとする団体等は、承認願の内容に変更があったときは、事務局に直ちに届け出るものとする。
3 協議会が自ら団体等に共催を申し出る場合は、前2項に関わらず、運営委員会が名義使用を決定できるものとする。
(事業の経費)
第5条 協議会は、協賛若しくは後援の名義使用にあたって、経費は負担しない。
2 協議会は、協議会が共催する場合において、運営委員会の認めた範囲内で経費を負担することが出来る。
(名義の取り消し)
第6条 協議会は、団体等が次の各号に該当すると認められるときは、承認した名義使用を取消すことができる。
一 承認の条件に違反したとき。
二 承認願に虚偽の記載があったとき。
(事務)
第7条 名義使用に関する事務は協議会の事務局が行う。
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