| 第1章 総則 |
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| 設置 |
| 第1条 |
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独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)情報技術研究部門に、グリッド協議会(英語名:Grid Consortium Japan)(以下「本会」という。)を設置する。 |
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| 目的 |
| 第2条 |
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本会は、グリッド技術に関連する研究開発の促進及び研究成果を広く普及すると共に、国際的技術・標準化動向の調査研究等の事業を行い、その成果を以って広く社会に貢献することを目的とする。 |
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| 事業 |
| 第3条 |
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本会は前条の目的を達成するために、グリッド技術に関連する次の事業(以下「本事業」という。)を行う。 |
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一 |
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産総研等で開発されたグリッド技術の普及 |
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二 |
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グリッド技術に関する情報収集・調査並びに普及と提言 |
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三 |
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標準化に関する検討と国際的標準化への貢献 |
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四 |
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国内外機関との人的交流ネットワーク化 |
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五 |
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その他目的達成に必要な事項 |
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| 第2章 会員 |
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| 会員の種別 |
| 第4条 |
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会員は、法人会員、準法人会員、個人会員及び特別会員により構成する。 |
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一 |
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法人会員は、本会の趣旨に賛同して会費を納入し、本事業の推進を図る法人又は団体とする。 |
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二 |
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個人会員は、本会の趣旨に賛同して、本事業の推進を図る大学又は公的研究機関の研究者とする。 |
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三 |
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準法人会員は、本会の趣旨に賛同して会費を納入し、本事業の推進を図るため会長が特別な理由で参加を必要と認めた法人又は団体とする。 |
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四 |
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特別会員は、法人会員、準法人会員及び個人会員以外で、本事業の推進を図るため会長が特別な理由で参加を必要と認めた者とする。 |
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| 会員の入退、除名及び届出 |
| 第5条 |
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本会への会員の入退等は、次のとおりとする。 |
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一 |
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会員として入会を希望する者は所定の申込書を会長あて提出するものとし、運営委員会の承認により入会を決定するものとする。ただし、必要と認めるときは、個人過員と特別会員の入会について、会長の承認をもって決定することができる。 |
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二 |
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会員で退会を希望する者は、その理由を付した退会届を会長あてに提出しなければならない。ただし、会費に未納の額がある場合にはこれを完納しなければならない。 |
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三 |
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会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と協議する機会を設定し、必要な場合は運営委員会の議決を経て会長がこれを除名することができる。 |
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イ |
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法人会員が会費を滞納し、相当期間を定めた書面による催促の後も支払わないとき |
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ロ |
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本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあったとき |
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四 |
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会員は、会員名、住所、代表者名、その他、本会が定める事項(以下「届出事項」という。)を、本会に届け出なければならず、当該届出事項に変更があった場合も同様とする。 |
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| 会員の権利、義務 |
| 第6条 |
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会員は以下の権利を有し、義務を負う。 |
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一 |
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会員の権利 |
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イ |
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会員は、本会則に定める本事業に参加する権利を有する。 |
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ロ |
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法人会員は総会においては、口数に応じた議決権を有し、総会出席にあたっては、口数に相当する議決権を同一法人会員に委任することができる。 |
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ハ |
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個人会員及び準法人会員は総会に参加できるが、議決権を有することはできない。 |
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ニ |
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5口以上の申込みのある法人会員は、当該年度の運営委員を1名、会長に推薦することができる。 |
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二 |
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会員の義務 |
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イ |
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法人会員及び準法人会員は、年会費を納入する。 |
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ロ |
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会員は、本会の定める規約その他本会の運営に係わる諸規程及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本会の目的を達成するため本事業に協力する。 |
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| 会員への告知 |
| 第7条 |
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事業計画、予算案、事業報告及び決算報告等は総会において会員に告知する。 |
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| 第3章 役員 |
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| 役員の構成 |
| 第8条 |
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本会は、役員として、会長1人、副会長2人を置く。 |
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一 |
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会長は、産総研情報技術研究部門に所属する職員が務める。 |
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二 |
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副会長は、法人会員及び個人会員の中からそれぞれ各1人ずつの選出をもって構成する。 |
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| 役員の職務 |
| 第9条 |
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役員の職務は次のとおりとする。 |
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一 |
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会長は、本会を代表し、本会の運営を統括する。 |
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二 |
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副会長は本会の運営において会長を補佐する。 |
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| 役員の選出及び任期 |
| 第10条 |
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役員の選出及び任期は次のとおりとする。 |
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一 |
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副会長の選出は会長がこれを行い、総会の承認を得る。 |
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二 |
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役員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。 |
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三 |
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役員が欠け、本会の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合には、当該役員候補を運営委員会において選出し、会長が承認するものとする。ただし、当該役員の後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。 |
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四 |
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会長が欠けた場合は、副会長が臨時総会を招集し、新たな会長を選出し、承認を行う。 |
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| 第4章 組織 |
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| 組織 |
| 第11条 |
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本会に、運営委員会及び事務局を置く。 |
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| 運営委員会 |
| 第12条 |
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運営委員会は、会長、副会長及び運営委員から構成され、本会の円滑な運営に必要な事項を討議する。 |
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2 運営委員会の委員長は会長が務める。 |
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3 運営委員会は、総会に議案を提出する。 |
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4 運営委員会の議事については、議事録を作成する。 |
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| 運営委員 |
| 第13条 |
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運営委員会の運営委員は、会員の中から会長が選出し総会の承認を得る。ただし、会長が、運営委員会の円滑な運営に支障があると特に認めたときには、運営委員を罷免できる。 |
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| 事務局 |
| 第14条 |
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本会を運営するために事務局は以下の業務を行う。 |
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一 |
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会員及び入会希望者の照会業務 |
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二 |
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本会の関連機関との連絡調整業務 |
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三 |
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本会の出納管理業務 |
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四 |
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本会の広報等業務 |
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五 |
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総会及び運営委員会の円滑な運営に関わる業務 |
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六 |
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その他、必要と認められる業務 |
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| 総会 |
| 第15条 |
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総会は毎年4月に会長が招集し開催するものとし、その議長を会長が務めるものとする。 |
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2 総会は本会の運営に関する、次の事項を決議する。 |
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一 |
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事業計画並びに運営費に係る収支予算 |
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二 |
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事業報告並びに運営費に係る収支決算 |
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三 |
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その他、運営に関する重要事項 |
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3 総会は、法人会員、準法人会員及び個人会員により構成(以下「総会構成員」という。)し、その構成される構成員を、それぞれ法人構成員、準法人構成員、個人構成員という。 |
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4 法人構成員は委任を行った法人会員を含むことができる。 |
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5 総会は、法人構成員の過半数以上の参加をもって成立し、総会の議決は法人構成員の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
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| 臨時総会 |
| 第16条 |
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会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。 |
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| 第5章 会計 |
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| 会計年度 |
| 第17条 |
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 運営費 |
| 第18条 |
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本会の運営費は、法人会員及び準法人会員による会費をもって充てる。 |
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一 |
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当該会計年度の会費は消費税を含み法人会員一口あたり10万円、準法人会員一口2万円とする。 |
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二 |
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前号の会費を納めた場合、一口につき1名を会員登録できる。 |
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| 予算及び決算 |
| 第19条 |
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予算及び決算は運営委員会で立案する。 |
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2 当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を、会長が運営委員会に報告するものとする。 |
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| 第6章 秘密情報及び知的財産権の取扱い |
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| 情報の取扱い |
| 第20条 |
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本事業に関連して、会員間において開示されるすべての情報は、当事者間で特定され、書面により、その取扱いについて別の合意がされたものを除き、秘密として取扱う義務を負わないものとし、会員は、受領した情報を自己の事業活動に使用し、又は他者に開示することができる。 |
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| 知的財産権の留保 |
| 第21条 |
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会員は、前条の規定により開示する情報について、自己の有する知的財産権(工業所有権及び著作権)を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産権に基づく実施権又は利用権の許諾をするものと解釈してはならない。 |
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| 第7章 補則 |
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| 解散 |
| 第22条 |
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本会の解散は、本会の運営が困難となった場合、運営委員会の議決に基づき、総会の議決を得て会長がこれを行うものとする。 |
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| 会則の変更等 |
| 第23条 |
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本会則の改廃については、総会の議を経て定める。 |
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| 設置期間 |
| 第24条 |
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本会の設置期間は1年間とする。ただし、総会において事業継続の意思が表明された場合、自動的に1年間延長される。 |
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| 協議 |
| 第25条 |
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本会則に定めのない事項については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。 |
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| 附 則:この会則は、平成17年4月1日から施行する。 |
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