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制定 平成13年4月1日 13規則第13号
沿革 平成14年1月15日 13規則第16号 一部改正 |
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目的 |
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第1条 |
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この規則は、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が設置するコンソーシアムについて必要な事項を定めることを目的とする。 |
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設置
基準等 |
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第2条 |
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研究所は、次の各号に該当する場合及び第2項の各号に掲げる目的を満たしているときは、コンソーシアムを設置することができる。
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一 |
研究所が運営するものであること。 |
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二 |
コンソーシアムの活動が独立行政法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)第11条に定める業務のいずれかに該当するものであること。 |
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三 |
コンソーシアムの活動が経済産業大臣から認可を受けた中期計画の範囲内の業務であること。
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四 |
コンソーシアムの目的を確実に遂行するための体制が確立されていること。
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2 コンソーシアムの目的は以下のとおりとする。 |
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一 |
産学官連携の支援
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二 |
成果の利用の促進
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三 |
情報の収集及び提供
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四 |
その他上記に関連する事業
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3 前項の規定にかかわらず、コンソーシアムの活動目的が独立行政法人産業技術総合研究所受託研究規程(13規程第21号)及び独立行政法人産業技術総合研究所共同研究規程(13規程第22号)等に該当するときは、これらの規定による。 |
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申請等 |
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第3条 |
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コンソーシアムを設置し、運営しようとする研究所の職員(以下「運営責任者」という。)は、コンソーシアム設置申請書(別紙様式1。以下「申請書」という。)1通を研究所に提出する。
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2 研究所は、申請書を受理したときは、前条の基準及び目的によりその内容を審査し、コンソーシアム設置の可否を決定した上で、その旨を運営責任者に通知する。
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3 運営責任者は、コンソーシアムを廃止するときは、コンソーシアム廃止届(別紙様式2)1通を研究所に提出する。 |
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運営会則 |
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第4条 |
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運営責任者は、研究所に申請書を提出するときは、次の各号の事項を含む運営会則を添付しなければならない。
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一 |
コンソーシアムの名称
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二 |
コンソーシアム設置の目的
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三 |
研究実施部門との関係
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四 |
コンソーシアムの活動計画の概要
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五 |
コンソーシアムの運営方法
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六 |
構成員の要件と募集の方法
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七 |
コンソーシアムの活動に要する経費に関すること
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八 |
秘密情報及び知的財産権等の取扱について
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九 |
その他必要な事項 |
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経費の
負担等 |
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第5条 |
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研究所は、前条の運営会則の定めるところにより、コンソーシアムに参加する者に経費の負担を求めることができる。
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2 前項により拠出された負担金は、コンソーシアムの活動に要する経費(事務局経費を含む。)の一部に充てる。
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